監督署を動かすのは“法律”!
意外にも監督署から“支給決定”のお知らせがきました。傷病手当を監督署に請求から4ヶ月。全く音沙汰無しだったので
「もう、ダメなんだろうな・・・」
って思ってました。ところが!5ヶ月目の先日「支給する事になりました」っという連絡が監督署からきました。
てっきりダメなんだろうな~って思っていただけにいやぁ~~~嬉しいッスッ!
でもここで気になるのは監督署がなぜ?“支給する!”っていう気になったか?ですが、これはもう単純に
僕に不法行為が無かった!
に尽きると思います。
不法行為はどこに潜む?
監督署って要は役所ですから要請された事案を法律と照らし合わせながら粛々と作業を進めていく場所です。
今回僕の申請した通勤災害に係る傷病手当給付金の申請に関して不法行為は無かったのか?判断に困ったのは
- 既往歴と免許・・・運転免許更新後、突発的に起きたてんかんだった
- 正常に運転できない事を未然に知っていたか?・・・ドクターストップ中の運転だったが不法行為ではない
- てんかんの発作による事故だったか?・・・誰にも特定できない
- 仮にてんかんの発作による事故だったとして、死傷者はいたか?傷害を負ったのが運転者本人でも刑事罰が相当だが?・・・事故発生当初運転者(私)に大きな怪我は無く自損事故で処理されていた。その後労災として申請されている慢性硬膜下血腫による手術と入院に関しては、事故当時に予見は不可能であり、事故との因果関係が医師により証明されている以上労災と判断するのが適当。そのような事から刑事罰を適用するのは適当ではない。
こんなふうに考えられて支給決定という運びになったのではないかと考えています。
てんかん患者による交通事故に一石を投じた“鹿沼クレーン事故”
今回てんかんを持病に持っている僕の通勤災害に関する判断に時間がかかったのにはたぶん明確な理由があると思います。それは2011年の鹿沼クレーン事故の精神でしょう。この事故の論点は
- 精神異常に分類されるてんかん患者による死傷事故は無罪か?有罪か?
- てんかんなどの持病を隠して運転免許を取得更新する行為は適当か?
- 薬の飲み忘れは過失か?故意か?家族による内服監視義務はあるのか?
- 危険運転致死傷罪か?自動車運転過失致死傷罪か?
僕の場合、死傷事故ではなく持病を隠していたわけでもなく飲み忘れも無く(診察時医師に自己報告)ドクターストップはかかっていたがそこに法的な縛りは無い。
つまり鹿沼市クレーン事故の精神も僕の通勤災害に抵触するようなところは無かったと思うんです。
不法行為が無いので支給。で、お医者さんにお願い
今回の支給決定は具体的に、明らかに法律に抵触している部分が見当たらない故の支給なのでしょう。でも道義的にどうなの?
って問われると僕自身決して自分の行動が適当だっとは考えていません。そこでお医者さんにお願いがあるんですが、
ドクターストップを出す時はもっと患者が怖がるように説明をお願いしたい
僕のお医者さんは「アナタは“突発性のてんかん”ですからね。あッもう自動車の運転はダメですよー。あと高いトコもねー」でおしまい。正直軽かったです。
通勤や買い物で自動車を便利に使っている人が、そんな声がけ程度で自動車の運転をスパッと止めるでしょうか?傍目からも「無理だろうなぁ~」って思いますよね?
“自動車の運転をしない”っていうのは普段の生活の大転換です。通勤は電車やバス、買い物や用事はリュックを背負って近くのスーパーへ“徒歩で行く”!
歩いて行けなければ家族に運転してもらうなどの協力も必要でしょう。でも自分が死んだり家族や誰かを死なせてしまうリスクを考えれば
どんなに面倒でも自動車を運転しない方がいいのは明らかです。ですからお医者さんにはシッカリと説明して欲しいんです。
そもそもてんかんの発作ってどういうものか?(何の前触れも無く突然一瞬のうちに意識が無くなる)運転すれば自分も、同乗している家族も同僚も、その辺歩いている子供達も皆~んな、あなたが運転する車によって命が奪われるかもしれないということを考えて
今後2年間、一切自動車の運転をあきらめて公共の交通機関を使って移動してください
って言って欲しかったです。お医者さんには今のところ法的義務も権限も無いので、他人の生活を大きく変えてしまうであろう宣言を行うのに躊躇するのかもしれませんが、その後鹿沼のような事故が起きるかもしれないって思えば
躊躇している場合ではないかもしれません。