去年通勤途中に交通事故を起こし仕事を休んだ後、私は社会保険ではなく“国保”なので監督署に“傷病手当”を請求しました。そのことに関して少し感じるところがあったので、記事にしてみました。
通勤災害・・・僕の場合
今回発病から離職票をもらうまでが
去年で完結しています。つまり
発病5月→事故&入院8月(20日程度)→手術と2度目の入院10月(10日程度)→離職12月末日
簡単にはこんな感じでした。2度目、10月の入院は8月に起こした事故の頭部強打による“慢性硬膜下血種”による手術と入院でした。
監督署から“不払い決定通知”が
僕が感じた監督署の考えは
頭部強打に関する怪我と治療に関しては通勤災害を認めるが、既往歴に関しては一切認めない
というものでした。例えば1度目の20日程度の入院の場合、交通災害によって必要な入院は頭部打撲による3日間だけであって、4日目以降の入院は
症状をコントロールするための入院だった
っということで一切傷病手当が支給されることはありませんでした(傷病手当は4日目以降から支給対象になるので支給額は0円)
2度目の手術と入院に関しては?
不払い決定通知が届いてからスグに監督署に電話で抗議しました。すると担当係官が
「2度目の手術と入院に関しては傷病手当の対称になるかもしれない」
っとおっしゃってましたが、それには8月の交通災害との因果関係を証明する必要があるとのことで、再度監督署の様式の診断書を送っていただき、病院から記述してもらい、監督署に提出。
その後監督署からは・・・連絡は無し。
全く連絡がないまま時間だけが過ぎていくので年が明けてから監督署へ連絡してみました。すると
「まだ調査中ですので・・・」
いまさら調査中とは・・・そこで厚生労働省の出先機関で働く兄に聞いてみたら
「厚生労働省に問い合わせ中なんじゃないか?」
っと言われました。そうかもです。要は
自動車の運転に関しては既に“ドクターストップ”がかかっている者が起こした通勤災害を“労災”と認めていいのか?
っと言うところで監督署は結論を出せなかたのかもしれません。
法整備はまだまだ曖昧・・・でも
運転免許に関しては明確な義務と罰則が設けられましたが、医師が自動車の運転を差し止めたり公安委員会へ通報する義務はありませんし、ハローワークにおいては紹介する労働者の持病や既往歴を事業所に伝える必要はありません。
このようなことから私たちのような患者に対する不利なルールは特に無いようです。なぜかというと、ここからは僕の勝手な推論ですが
患者に対する人権保護?
昔は運転免許も取得できなかったそうですし色々な制限があったそうです。しかしそれではかわいそうだというコトで現在では過去2年間発作が起きていない者に限り運転免許を認めているんだそうです。
実際今まで自動車による悲惨な交通事故が何件か起きていますからね。
とはいえ既往歴のある人間が起こした交通事故に対して行政が向ける目はまだまだ冷たいのかもしれません。
発作で事故を起こしたわけではない!
先ほども言いましたが医師が患者に対して運転を差し止める権利も、公安委員会に通報する義務もありませんしドクターストップを受けている患者が自動車を運転しても罰則は無い。
そんな中で起きた通勤災害。その者に対して傷病手当を支払うべきか?
そんな感じで僕は厚生労働省を困らせているんでしょうね(笑)
でも一言付け加えれば、僕の事故はてんかんの発作によって起きたわけではなく、不注意によって起きた事故だったのです。
労災保険の意義とは?
労働者を守るための労災保険が適用されないのであれば最初から
労災保険に入れさせないか事業所に対して雇用しないように
事業者に対して周知徹底してくれればいいのであって、それならば我々も入れる保険に加入するなり対応策も考えることができるわけです。しかし今の法律の中に
健常者と同様の保障を定義しない
っという一文が無いのなら・・・法律に則って通常通りの適用をお願いしたいと思います。
何しろ小さな事業所なので通勤災害の日から離職日までの給料が全く無いのですから。
自分の身は自分で守れ!
以上のようなことから社会保障などというものはあまりアテにはならない事がハッキリとわかりました。
これからは自分で自分を守れるように普段から不慮の出来事に対処できるような備えが不可欠です。
「めんどくさい」
などという理由で決して疎かにしないようにしましょうね。