交通事故の時既往症にてんかんがあると不利?不利なのは理不尽な“決めつけ”によるもの

交通事故は常に“発作”が疑われる

交通事故を起こす3ヶ月前、私は急性のてんかんによる発作を起こし、驚いた妻が呼んだ救急車によって病院に運び込まれました。

その後医師により自動車の運転が禁止されましたが、医師が運転を禁止したとはいえ法的な強制力は無いですし、マイカーでしか通勤できない事業所だったので、その後も自動車を運転して通勤していました。

その後投薬による治療が開始されました。ネットで調べるとてんかんの発作は通常は1ヶ月程度でコントロールされるようでしたので

「そのうちに発作はコントロールされるんだろうし、そうすれば堂々と大手を振ってクルマも運転できるだろう」

って思っていました。しかしその後も10日おきくらいに発作が起き、最初は深夜日付の変る頃だったのが段々夜明け近くになってきました(通常はだいたい同じ時間に起きる)

お医者さんも時々薬の種類を変えたりして現状を聞き取る以外は特に何も言わないので

「まぁそのうち何とかしてくれるだろう」

というぐらいにしか考えていました。しかし初めて発作を起こしてから3ヶ月ほど経ったある日の早朝

会社へ向かう途中に交通事故を起こしてしまいました。

てんかん患者の事故は最初から疑われる

ここまで聞くと、事故の原因はてんかんの発作によって事故を起こしたようにしか感じないのではありませんか?

もしそうだとすると、医師から運転をしてはいけないと言われていたのだから

運転したヤツが悪いッ!

役所も保険会社もそういう奴に給付金を支給したくなくなりますよね?それが自然な流れです。ところが結果は・・・

役所は支給

民間は不支給

でした。ここからはあくまでも私個人の勝手な見解ですが、民間の保険会社は医師から運転を止められていたのに自動車を運転して起こしてしまった事故はいわば

“自殺行為”です。

予め結果がわかっているようなものなのに運転し、事故になっているので給付金は支給しない!

ということだったんでしょう。言い分としては大いに理解できます。しかしこの時点で民間の保険屋さんは

てんかんの発作による事故

と、決め付けています。労働基準監督署はここからもう一歩踏み込んでいて、“仮に”そうであったとしても、その中に“明確な不法行為”は・・・無かった。そこで

支給!っという決定をした。

つまり民間の保険屋さんは道義的責任を持って、役所は法的な部分を鑑みた結果、相反する決定になったということだったと思います。

しかしそれぞれ違う結果だっとしても、どちらも“発作で事故を起こした”っという前提でこの通勤災害を考えていると思いました。なぜなら監督署の決定までに半年近く時間がかかったからです。

否応無しで「発作で事故!」

既往歴にてんかんがあるとその事故は

“発作による事故”!

としか行政も保険会社も考えませんので

発作が事故の原因で無い場合はシッカリとその旨を警察などの行政や保険会社に伝えてください。

もちろん伝えてもダメはダメだったりします。その時はしょうがないものとあきらめてください。

ただしさっきも書きましたが不法行為が無ければ行政もしっかり対応してくれますし、民間の保険会社でも

てんかんに優しい保険会社もあります。

僕の知ってるところだと県民共済はてんかんでもしっかりカバーしてくれるようですし、今回外資系の生命保険は支払いが非常に迅速で気持ちよかったです。その他の小さな契約の保険会社も意外と給付金を支給してくれました。

今回傷病手当を不支給にしたのは大手の三井住友海上あ〇〇い生命でした。こんなふうに支給いただけなかった保険会社を書くのは申し訳ないですが、非常に特殊な病気で社会的にも特殊な扱いになる我々のような人間でも

人生を守るための保険は必要です

どうせ生命保険に入るなら既往症にてんかんを持っていても高い確率で給付金が支給される保険会社を選ぶ必要があるので、このサイトではあえて保険会社の名称を完全にではありませんがわかりやすく載せました。

てんかんを持っている方でこれから生命保険をお考えの方、見直しをお考えの方の参考になれば幸いです。